子育て世代に向けた「働く・暮らす」をアップデートするWEBマガジン

子供が怪我させられた!親が取るべき対応とは?

2023.07.21

育てる

我が子が他の子に怪我させられたら、親としてはびっくりしますし許せないと思ってしまうかもしれません。また同時にどう対応したらよいか、迷ってしまうこともあるでしょう。

どうして怪我させられたのか、どのようなシチュエーションで怪我したのかなど、負傷したシーンによって取るべき対応に違いが出てきます。

この記事では怪我させられた場合にすべきことと、怪我させた子どもや親への対応についてもまとめました。被害者となってしまった場合の参考にしてください。

この記事はこんな方にオススメ

  • 子供が怪我させられてどう対応したらよいか悩んでいる
  • 通院や入院が必要な怪我をさせられた
  • 怪我させた相手の親が謝罪に来ないため憤っている

いつどこで怪我したのかを把握しよう

怪我をさせられた場合、まずはどのような状況下で発生した怪我なのかを把握することが大切です。まずは「いつ」「どこで」「なぜ」怪我をしたのかを明確にします。ここではよくある4つの事例を紹介します。

保護者の管理下で起こった怪我

公園などで遊んでいるときに、複数の親子が一緒に遊ぶといった状況はよくあることでしょう。例えばお砂場で子どもを遊ばせながら、保護者はその近くで子どもの様子を見ながら雑談や情報交換するといったことは多いですよね。このようなシーンではよほどお話に夢中にならない限り、子供は保護者の管理下で遊んでいる状況となります。

最初は子供同士が仲よく遊んでいても、何かのきっかけでおもちゃの取り合いなどが起こる場合はあります。「かして」「どうぞ」とおもちゃを貸し借りしながら遊んでいると保護者は安心できます。ですが持っているおもちゃを無理に取り上げたり、つい突き飛ばしてしまったりすることは少なくありません。その際におもちゃが顔に当たったり、倒れたときに頭を打ったりすることもあるでしょう。

このようなシーンでは怪我した子の保護者も、怪我させた子の保護者も基本的には「いつ」「どこで」「なぜ」怪我したのかが把握しやすく、お互いに同じ認識で状況把握しやすいでしょう。

慎重を期すなら、後日意見が食い違わないよう、お互いに把握した状況を確認し合っておくこともおすすめです。周囲に他の親子がいたときには、念のため状況把握してもらっておくと安心です。

保護者の目が離れたときに起こった怪我

同じように保護者と公園にいき遊んでいるというシーンでも、ちょっと目を離したすきに怪我することもあるでしょう。保護者同士がお話に夢中になってしまい、子供が知らないうちにお砂場から滑り台に移動していた、といった経験を持つ方は多いと思います。

保護者が見ていない場所で怪我が発生した場合、「いつ」「どこで」という状況については把握できても「なぜ」という部分は把握できない可能性があります。当事者の子供に聞いても、要領がつかめず状況把握は難しい場合も多いのです。

怪我した子も怪我させた子も、保護者が慌てて駆けつければびっくりし、動転してしまうでしょう。怒られると思い泣きだす子供もいるかもしれません。まずは落ち着いて子供の話を聞くようにします。その上で何があったのかを把握します。

どちらか一方の子供の言う事だけを聞くのではなく、両方の子供の話を平等に聞きましょう。同じことを話しているならよいですが、子供は実際の状況と異なることを話すこともあります。まだ語彙力が少ない子供は状況を上手に説明できない可能性もあります。周囲の人の話しも聞きながら「なぜ」の部分をできるだけ正確に把握できるようにしましょう。

遊びの中で起こった怪我

子供は遊びの中で様々なことを体験し会得します。人を叩くと叩かれた人は痛いことや、物を投げつけたら怪我するといったことも、実際に体験してみないと分からないことかもしれません。遊びにはどうしても怪我することがあることを保護者は理解しておきましょう。

また遊びの中での怪我は、怪我した子供が原因で発生することもあります。怪我させたことは悪いことかもしれませんが、その理由について把握することが大切です。どのような遊びをしていたのか、どうして怪我に至ったのかは後で子供に危険であることを教えるためにも把握しておくことが必要でしょう。

怪我した子、怪我させた子双方の話を聞き、できれば周囲の子の話も聞きましょう。また様子を見ていた保護者がいれば、その話も参考にします。怪我させられた子供の親はどうしても憤りを感じやすいと思いますが、冷静に状況把握することが大切です。

3〜4歳くらいの子供は自我も芽生え始め怪我させることが悪いことであることも認識し始めます。ですが相手の気持ちを思いやることは難しい年ごろです。責めることなく耳を傾けてください。

保育園や幼稚園での怪我

保育園や幼稚園に通うようになると、園生活の中で怪我することもあります。この場合、病院への搬送が必要といった大けがではない限り、園側から怪我発生直後に連絡がいかない場合もあります。降園時の伝達や連絡帳などでお友達との関わり合いの中で怪我してしまった。という報告があるだけで、誰が怪我させたのか知らせない方針の園があることも覚えておきましょう。

怪我させられた保護者としては、なぜ詳しいことを説明しないのか、と憤るかもしれません。ですが園側としては無用な保護者同士の争いを避けるために、あえて詳細を伝えない場合もあるのです。園内で発生した怪我については、保育者が基本的には状況把握をしています。詳しく知りたいときには、怪我させた相手について深く追求しないようにしながら説明を求めるとよいでしょう。

園側からは怪我させた子供について詳しく説明がない場合でも、子供が話してくれることはあります。ここで覚えておきたいのは、我が子の言い分が全てではないという点です。我が子だけではなく相手の子供も怪我していたという場合もありえます。重篤な怪我ではない限り、園の説明を聞くにとどめるようにします。

怪我の度合いによってはすぐに病院へ

怪我といっても切り傷や擦り傷など軽微な怪我もありますが、骨折や捻挫など重篤な怪我の場合もあるでしょう。通院や入院が必要な重篤な怪我の場合は、必ず病院にいき適切な診断を仰ぎ処置してもらうことが大切です。ここからは病院に行ったら、必ずしておくことを紹介します。

診断書を作成し、かかった費用をまとめておく

通院や入院を伴う怪我の場合、診察を受けたら必ず診断書を作成してもらいます。怪我の治療にかかった費用などを正確にまとめておくことで、怪我させた子供の親に状況説明しやすくなりますし、治療費などを請求する場合にも役立ちます。

子供が怪我させられた場合、相手方には次のようなものが請求できます。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 付き添い費用
  • 診断書の作成費用
  • 万が一後遺障害が残った場合の逸失利益
  • 慰謝料(子供が負った精神的損害への賠償金)

未就学児の場合は、通院交通費はかからない場合がありますが、付き添いの親は交通費がかかります。子供1人では通院できませんので、付き添いの親の通院交通費を請求します。

通院や入院の付き添いの為に仕事を休むこともあるでしょう。この場合は休業損失分を付き添い費用として請求できる場合があります。仕事をしていない親の場合にも、付き添い費用の請求ができるケースもあります。

逸失利益というのは、重篤な怪我により後遺障害が残り、将来得られたはずの収入が得られなくなった場合に想定される損害です。

慰謝料については、親が負った精神的損害への賠償について基本的には認められていません。よほど子供の怪我が重篤で、重大な後遺障害が残ってしまった場合や、亡くなった場合などに限定されます。

傷害保険などに加入している場合は手続きを

保険に加入しているという家庭もあるでしょう。保険の補償にはさまざまなものがありますが、加入している保険に傷害補償があるなら給付を受けられるかもしれません。子供本人が被保険者となっている場合だけではなく、家族名義の保険でも子どもが補償対象となっていることがあります。

学資保険に特約として傷害補償を付けていたり、自動車保険に「日常生活家族傷害補償特約」を付加していたりすると、これらの保険からも給付が受けられます。生命保険の場合でも、怪我による通院や入院時に給付が受けられる保険もあるのです。給付金は通院時や入院時に治療費用に関わらず決まった給付金が受け取れるものも多く、手術の内容に応じて給付金額が決まっている保険もあります。

怪我させられた場合でも、これらの給付が受けられます。日ごろから加入している保険の内容を把握し、万が一怪我して通院、入院となった場合に給付が受けられるか確認しておくとよいでしょう。重篤な怪我程、通院や入院が長引くこともあります。治療費がかさむ心配もあるため、給付申請は忘れずにしましょう。乳幼児医療費は市区町村によっては全額助成が受けられる場合もありますが、加入している保険の保険給付は受けられます。

責任の所在はできるだけ早く明確に

通院や入院が必要なほどの大きな怪我だったばあい、やはり保護者としては怪我させた子の保護者に責任を取ってもらいたいと思うでしょう。怪我させられた直後なら、状況確認もしやすく責任の所在も把握しやすくなります。

保護者の管理下に於いての怪我であれば、怪我発生時に責任の所在を明確にしておきます。その上で通院の必要があるならすぐに通院することや、後日治療費について話し合いをしたいことを伝えておくとよいでしょう。間違えても「お互い様だから気にしないで」など言わないようにします。

怪我から時間が経ってしまうと、責任の所在があいまいになりやすく、また何の話し合いもしていない状況で突然治療費の請求をしても戸惑われてしまいます。急に「怪我させられたと騒ぎ出した」と言われてしまうかもしれません。怪我させられ治療費の請求をする可能性があるなら、できるだけ早く責任の所在を明確にしておくことが必要です。

安易に騒ぎ立てないことも大切

我が子が怪我させられたとなれば、保護者はどうしても気が動転してしまうでしょう。ですが、子供同士で遊んでいると怪我は避けられません。ふざけ合いやじゃれ合いなど、故意によらない怪我が今後もあるでしょう。今回は自分の子供が怪我させられたとしても、次回は自分の子供が怪我させる方になることもあります。 

怪我させられた状況が分かりにくく周囲の人に聞く場合でも、感情的になり聞きまわるのは避けます。「あの人の子どもに怪我させると大変そう」「あの子と遊ぶとトラブルが起こるかもしれないから避けよう」など、怪我させられたことを安易に騒ぎ立てると「毒親」や「クレーマー」と思われてしまいます。

子供はこの先もいろいろな人と関わり合いながら、社会性を培っていきます。ですが、保護者の態度次第では、子供が周囲と関わり合えなくなるかもしれません。子供が怪我させられてもまずは安易に騒ぎ立てず、心を落ち着かせて対応しましょう。怪我が酷く通院や入院を余儀なくされる場合でも、周囲を巻き込んで大騒ぎするより、当事者同士の話し合いで解決します。どうしても話し合いにならない場合は、専門家に間に入ってもらいます。

 

怪我させた子供やその親への対応

子供に言ってはいけない具体的なNGワード 

子供が怪我をさせられたとき、親として相手の子供や親にどう対応すべきなのでしょうか。感情的になりすぎることは避けるべきですが、かといって寛容になりすぎるのもよくありません。ここでは怪我させられた保護者が取るべき対応の例を紹介します。

通院が不要な軽微な怪我の場合

擦り傷や切り傷程度であれば、お互いに怪我の状態を確認し「お互い様」と割り切ることも必要でしょう。もし日ごろから遊んでいる子供同士なら、この先も仲良く過ごしていけるようその場で解決させます。初めて会った子供や保護者の場合には、念のため連絡先を交換しておくのもおすすめです。

怪我が打撲や頭を打ったといった場合は、その場では軽微な怪我だとしても、後で重篤な症状が出る場合もあります。数日は様子を見て、もし悪化が見られるようなら早めに相手に連絡しておきましょう。

子供に対して感情的にしかることは避けます。怪我させられた人は痛いこと、嫌な気持ちになることを諭し、同じことはしないようにしようね。と注意する程度にします。ただ怪我させたときと同じような行動が繰り返し見られるときには、保護者に対してやわらかく注意を促し、保護者から注意してもらうようにします。怪我させた子供の行動が変わらず、保護者も注意しないようであればその親子とは距離を置くことも考えてください。

通院が必要となった怪我の場合

通院が必要と思われる重篤な怪我の場合は、必ず怪我させた子供の保護者に通院することを伝えておきます。また連絡先を知らない場合は、連絡先の交換もしておきましょう。できればLINEではなく必ず連絡がつく手段を教えてもらうと安心です。

ふざけ合いやじゃれ合いの延長で怪我してしまった場合には、多少お互い様な部分もあります。故意の暴力ではない、相手の保護者が謝罪し治療費を支払う意思を示しているといった場合には、話し合いで済ませることもおすすめです。怪我が治ったらそのことも伝えれば今後もよいお付き合いが続けられるでしょう。

怪我させた子供の親から全く謝意が見られない、故意に怪我をさせる意思を持って暴力をふるわれた、などの場合は話し合いができないこともあります。このような場合は治療費の請求も含め、謝罪を要求する意思を伝えることも必要でしょう。場合によっては専門家に相談し、被害届を出すことも検討します。治療費の請求などに備え、必ず医師に診断を仰ぎ診断書を作成してもらいます。治療にかかった費用などもまとめておきましょう。

保育園や幼稚園での怪我の場合

保育園や幼稚園内で発生した怪我は、基本的には怪我させた子供の責任ではなく園の責任となります。つまり、怪我させた子供やその保護者に対して謝罪を求めることは難しくなる場合が多くなります。

通っている保育園や幼稚園が公立の場合には、園が直接責任を負うのではなく、園を設置している地方公共団体が責任を負う場合もあります。園から怪我したと連絡を受けた場合には、このことを思い出してください。

園が怪我させた園児の氏名などを怪我させられた子供の保護者に伝えることもほとんどありません。怪我させた園児の保護者にも、怪我させたことは伝えられても、怪我したのが誰かまで伝えない方針の園も多くなります。怪我させたのに謝罪もない場合は、おそらく誰に怪我させたか伝えられていない場合がほとんどでしょう。

重篤な怪我や、明らかに怪我させた園児の行動が暴力的で故意に怪我させたといった場合や子供から怪我させた園児の名前汚聞いた場合でも、保護者に直接連絡をとり謝罪を求めたり治療費を求めたりすることは避けます。必ず園を挟み園の監督責任者を介して交渉するのが原則です。

保育園や幼稚園では万が一の怪我に備えた保険に加入している場合もあります。治療が必要な怪我を負った場合には、治療費や障害見舞金が給付される可能性もあります。この場合は怪我させた園児の保護者に治療費を求めることはできないのが一般的です。

まとめ

怪我させられたとしても、軽微な怪我ならある程度お互い様という気持ちを持つことも必要です。保護者が見守っている中で怪我させられた場合には、怪我の原因はすぐに把握できますし、怪我させられた子の保護者も怪我させた子の保護者も適切な対応ができるでしょう。

ですが、保護者の目が離れたところで発生した怪我の場合は、なぜ怪我に至ったのか正確な理由は分かりません。子どもに聞いても語彙力が少ないため、上手く伝わらないことも多いでしょう。後にトラブルが起こらないよう、できるだけ早く怪我させた子の保護者と怪我の理由が共有できるよう努めるとよいでしょう。もし治療が必要な怪我なら、治療費の負担などを話し合います。あいまいに済まさないことも大切です。

保育園や幼稚園での怪我の場合は必ず園に状況を聞き、どうしても怪我させた子供の保護者と話し合いたい場合には、園を介して連絡してもらい園関係者同席のもとで話し合いましょう。

ペン先イラストこの記事を書いた人

hauska編集部

hauska編集部

料理、美容、ガジェット好き。最近はインテリアとQOL関連アイテムへの興味関心が爆上がり中。働くパパ・ママに向けて、生活の質の向上、楽しい子育て、仕事もプライベートも充実させるための情報など幅広く発信します。ライフハックに気軽に取り組んでいただければ幸いです。

こんな記事も読まれていますMore articles